墓じまい|検索テーマ別ガイド
墓じまいは自分でできる?自分で進められる手続きと業者へ頼む作業の分け方
『全部業者に任せないと墓じまいできない?』という疑問に対して、行政手続きと現地工事を分けて整理します。改葬許可申請は、申請者本人が自治体へ提出できます。一方、墓石撤去や区画の原状回復は墓地の規約・現場条件が関わるため、管理者と施工方法を確認して進めます。
先に確認したい結論
墓じまいのすべてを代行サービスへ任せる必要はありません。現在のお墓がある自治体への改葬許可申請、墓地管理者との連絡、次の納骨先探しなどは、自分で進められる部分があります。横浜市も、改葬を行おうとする人が窓口・郵送で申請できる手順を公式に案内しています。ただし、墓石撤去・搬出・原状回復は墓地ごとの施工ルールがあるため、先に管理者へ確認し、必要に応じて石材店等へ依頼してください。
手続きや費用の違いを確認したら、検索内容に合う相談・見積もりへそのまま進めます。
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作成 2026年9月26日|更新 2026年10月6日|全国向け。自治体・墓地・契約条件によって必要な対応が異なります。
1|自分で進めやすいのは、連絡・確認・改葬許可の申請
墓地、埋葬等に関する法律5条は、改葬を行おうとする者が市町村長の許可を受けることを定めています。施行規則2条では、申請書に死亡者・現在の埋葬場所・改葬理由・改葬先・申請者と墓地使用者との関係などを記載し、墓地管理者の証明等を添付する流れが定められています。
横浜市の公式案内でも『改葬を行おうとする者』が申請でき、現在のお墓が横浜市内にある場合は区役所戸籍課への窓口申請だけでなく郵送申請も案内されています。自治体ごとに様式・添付書類・郵送可否が違うため、現在のお墓がある自治体の案内を優先してください。
確認チェックリスト
- 現在のお墓がある自治体の改葬許可ページを確認
- 墓地管理者から埋蔵・収蔵の証明を受ける
- 新しい納骨先と、必要な受入書類を確認する
2|『自分でできる』と『自分で工事してよい』は別
行政手続きを自分で進められることと、墓石撤去・搬出・整地まで自分で行ってよいことは同じではありません。墓地・霊園には工事申請、指定石材店、重機や車両の使用、区画返還の原状回復など独自ルールがある場合があります。
先に施工会社だけ決めると、墓地側の指定業者制度と合わないことがあります。まず現在の墓地管理者へ、施工業者を自由に選べるか、どこまで撤去・整地する必要があるかを確認してください。
確認チェックリスト
- 指定石材店や施工業者の制限がないか確認
- 墓石・外柵・基礎・カロートの撤去範囲を確認
- 返還時に必要な原状回復の状態を確認
3|自分で進める部分と、相談する部分を分けると費用を比較しやすい
自分で自治体申請や墓地との連絡を行い、撤去工事だけを依頼する方法もあります。反対に、遠方・寺院との調整・書類準備・立会いなどに時間をかけにくい場合は、対応範囲をまとめて相談する方法もあります。
比較するときは『自分でやれば無料、代行なら高い』と単純化せず、何を自分で担い、何を依頼するのかを項目ごとに分けます。特に有償での書類作成・代理申請など専門資格が関わる可能性がある業務は、依頼先の資格・業務範囲を確認してください。個別判断が必要な場合は専門家への確認を推奨します。
確認チェックリスト
- 自分で行う連絡・申請と、業者へ頼む現地作業を分ける
- 代行サービスの料金に何が含まれるか確認
- 書類作成・代理申請を有償依頼する場合は資格と業務範囲を確認
手続き・見積もりを比較する前に
自分で進める部分と依頼する部分を分けて相談先を比較する
墓じまい全体の相談と、墓石撤去工事の見積もり比較は対応範囲が違います。まず必要なサービスを整理してから、それぞれの窓口を確認してください。
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墓じまいの無料相談先を確認する →相談先2サービスの違いを比較してから進む →よくある質問
Q. 墓じまいの改葬許可申請は自分でできますか?
はい。改葬を行おうとする申請者が、現在のお墓がある市区町村へ申請します。横浜市では窓口と郵送の両方を案内しています。必要書類や郵送可否は自治体ごとに確認してください。
Q. 墓石の撤去も自分でしてよいですか?
墓地・霊園ごとに施工業者や工事方法、原状回復のルールがあるため、先に墓地管理者へ確認してください。行政手続きを自分でできることと、現地工事を自由にできることは別です。
Q. 自分でやると墓じまい費用は安くなりますか?
自分で進めた手続き・連絡の代行費用を抑えられる可能性はありますが、墓石撤去や新しい供養先など必要な費用は残ります。総額ではなく、依頼する作業ごとの見積もりで比較してください。
出典・自治体の確認先
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律 第5条
改葬には現在の遺骨がある地の市町村長の許可が必要であることを確認
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条
改葬許可申請の記載事項・墓地管理者の証明・承諾書等を確認
- 横浜市|改葬(遺骨の移動)の手続き
申請者、改葬先決定、埋蔵証明、窓口・郵送申請の具体的な公式手順